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2004.03.11

blogの著作権

 goo と livedoor のblog利用規約が変わるという記事を見た。
 InternetWatchの記事 goo BLOG、近日中に著作権に関する規約を変更
 同 「livedoorIDサービス」が規約改定~ブログ著作権はユーザーに
 どちらもアップロードした記事の著作権はblog主催者に全面的に渡る規定になっている。
 livedoorは

「「livedoorIDユーザ」は、自らアップロードしたウェブ・コンテンツについての著作権を行使しないことに同意します。」


「「livedoorIDユーザ」は、ライブドア及びライブドアが指定する者に対し、自らアップロードしたウェブ・コンテンツについての著作権を行使しないことに同意します。」

と変更、gooは

1.本件情報のうち、記事及びコメントにかかる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定される権利を含みます。以下同様とします)は、会員が当該記事を会員ページに投稿した時点又は会員もしくは第三者がコメントを会員ページに投稿した時点をもって、会員又は当該コメントを投稿した会員もしくは第三者から当社に移転するものとします。会員は、第三者又は当社に対して、当該記事及びコメントにかかる著作者人格権を一切行使してはならないものとします。この場合、当社は、会員に対し、何らの支払も要しないものとします。

と規定している部分を変更する予定という。

 こんな規定があったなんてblogもうっかり利用できませんね。投稿や文学賞などで財産権部分の譲渡規定はよく見かけるけど著作人格権を行使しない旨の特約って有効なのかしらん。主催者はblogの紹介などで活用したいための規定とコメントしているけど、そういった場合は許諾をとるのが常識的ではないでしょうかね。
 ココログの規定も見直してみましたが同類の規定はなかったのでひと安心です。

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