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2004.02.20

貸与権管理センターの事業モデル

 2月9日の「21世紀のコミック作家の著作権を考える会」の総会で「貸与権管理センター」の事業モデルが少し詳細になってきた。(『新文化』2004/02/19)
 それによるとセンターは7月設立、事業モデルの詳細は以下のようになる。

  新刊コミック貸出禁止期間 3ヶ月
  書籍貸出禁止期間     6ヶ月
  レンタル許諾料      本体価格と同額

 レンタル許諾料が本体と同額ということはレンタル業が流行っても収入が増えるということにはならない。貸出禁止期間を設けることで本の売り上げを増やそうということだ。
 「レンタルがあるから新刊が売れない。だからレンタルは禁止」というレンタル迷惑論から一歩も踏み出していないように感じる。レンタルという仕組みをもっとビジネスに活かそうという視点が欲しい。
 さてこれでコミックの売り上げが復調するのかどうか。貸与権管理センターは許諾料で運営可能か。著作権料が少しでも著作者に戻るのか。結果は目に見えている気がするが…

「貸与権管理センター」の事業モデルについては以下
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)議事要旨-資料2-2:「仮称:出版物貸与権管理センター」設立準備スケジュール(案)

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先の国会で成立した著作権法の改正に伴う影響について色々と読んでいると、「6」と言う数字が妙に目に付くことに気付きました。 先日の「輸入権問題のその後を検証する(... [Read More]

Tracked on 2004.06.25 at 06:23 PM

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